自分で撮った映像であれば、当然DVDに移してもブルーレイに移しても構いませんし、私的利用する限りにおいては、法律に触れるようなことには絶対になりません

しかし、問題は映画やライブ映像など、昔VHSとして販売されていたものをDVDに移し替える時、「これって大丈夫かな?」と不安になることもあるでしょう。

ここでは、ビデオテープをDVDに移す際、著作権法が関わる部分に関しての注意点と、方法についてご紹介します。

目次

1. 著作権に関わるビデオはどんなもの?

まず、どんなビデオが著作権法に関わるのかを確認しておきましょう。

細分化していくときりがなく書ききれませんので、少しでも不安であるならば、最新の情報を法律の専門家に確認するようにしてください。

ここでは、著作権に関わりそうなもののなかで、代表的なものを列挙します。

・店頭で市販されていたもの。

・テレビ番組を録画したもの。

・パッケージやラベルに複製禁止と書かれているもの。

・販売されている楽曲がBGMに使用されているもの。

などが皆様が所有されている中で、関わりそうな内容になります。

2. 業者にお願いしたビデオの中に、著作権に関わるものがあった場合どうなる?

きちんとした業者であれば、有償無償問わず、著作権に関わるビデオのダビング対応をお断りされます。

これは、ダビングしたものを依頼者が販売するかしないか、個人利用に留まるかどうかということには関係ありません。

ダビングが営利行為にあたる以上、著作権法に触れるため、絶対に対応はしてくれないはずです。

また依頼者がそれを再生・利用しない「単純な保存目的」であったとしても、法律で禁止されている行為なので、受けてくれません。

もし万が一、たくさん業者に送ったVHSでたまたま紛れ込んでしまっていた場合は、その旨の報告があった上で金額が差し引かれるので、ご安心ください。

ただ、送ったVHS全てが著作権に関わるものであった場合は、送料等で負担がかかる場合がありますので、注意が必要です。

3. 実は自分でやっても犯罪に?よく確認しましょう。

それではそれらをダビングしたい場合は個人でやるしかない、という考えになってしまいがちですが、それも厳密にはグレーゾーンであるという解釈も。

個人だけで楽しむための用途であり、販売や営利行為に用いない場合でも、著作権に触れる可能性がある、という意見もあります。

とはいえ、個人で複製するたびに、権利者にお金を支払うという行為は現実的でありません。

さらに、その著作権を侵害したとして、権利者にどれだけの損害があるかを考えると、極微小なものになるはず。

したがって、決して推奨はできませんが、コピーガードがついていないVHSであれば、個人で利用している人はたくさんいるかもしれません。

【関連記事】ビデオをダビング!コピーガードを解除する方法とは?

4. 不安に感じたときは信頼性のある業者に確認し、依頼する

明らかな映画やドラマのダビングは対応してくれませんが、微妙なラインである場合は業者さんに確認した上で、依頼するといいでしょう。

ダビングに関する技術だけでなく、効果的な判断とアドバイスをしてくれるため、安心して任せられるはずです。

ダビング業者は様々ありますが、信頼できる大手のメーカー系の業者がいいでしょう。

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